初心者マーク

初心者マークについて・・・
免許取得1年未満のものには初心者マークの表示の義務があります。
初心運転者標識は通称「初心者マーク」や「若葉マーク」などとも呼ばれています。

免許取得1年未満のものには初心者マークの表示の義務があります。

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初心者マーク

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初心者マークといえば初心運転者標識のことです。
初心者マークとは日本道路交通法に基づく標識の一つです。
初心者マークは矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見えることから一般的には若葉マークや初心者マークと初心運転者標識は呼ばれています。
初心者マークは、道路交通法第71条の5第1項で定められています。
普通自動車一種運転免許の取得後1年を経過しない運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4-1.2メートル以内)に掲示する義務があります。
また、周囲の運転者はこの初心者マークを掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行ってはならないと定められています。その上、初心者マークを表示した車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となります。
初心者マークを掲示義務を課せられている運転者がこれを怠った場合は違反点数1点が、初心運転者に対する妨害行為に対してはやはり違反点数1点が加算されます。
尚、市販される初心者マークには裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることが出来るようになっている「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に販売されています。
指定自動車教習所で卒業した人は、その教習所のサービスや卒業記念として、無料で初心者マークを貰えることも多いです。
先ほど述べたとおり、免許取得1年未満のものには初心者マークの表示の義務がありますが、結構このことを知らない人がいます。
「うっかり」や「かっこ悪いから」とかいってつけていない人がいますが、法的にも義務付けられていますので装着を厳守しなければなりません。
また、それ以外の人については、なんら規定がないため取得後1年以上の人が初心者マークを表示した車を運転しても法律上の問題はありません。
しかし、警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあるので、それ以外のひとが初心者マークを表示して運転することは法律の予定するところではない」としています。
逆に言えば初心者マークを表示する場合、免許取得から1年未満の運転者だけに限定した保護処置に他なりません。

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初心者マーク

2010年3月

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